今回は業務委託や面貸しサロンで働かれている美容師さんは必見の税金対策・節税を書いていきたいと思います。
その中でも塵も積もれば山となる経費での節税・税金対策ついて詳しくご紹介致します。
開業の際に青色申告する事を前提に書いていきます。
経費とは?
あなたは自営業者です。
自分の腕一本で生計を立てられていると思います。
その中で商売をしていくにあたって重要な事になってきます。
交通費・道具類・打ち合わせ代・事務所の家賃や通信費
などなど、ざっくりではありますが何かとお金がかかってきます。
この経費を上手に活用していくだけで次にあげる所得税がかなり大きく変わってきますので無駄な税金を払いたくない方は是非参考にどうぞ。
コチラの記事に経費について詳しく記載してます↓
【節税】業務委託サロンで働く美容師が使える経費【確定申告】 | 美容室のあれこれ
所得税
お金を稼いだら払わなければいけない税金です。
今まではサロン側から給料天引きでされていたと思いますが、個人事業主は全て自分で税務署に申告して納める事をしなければなりません。
サロンに勤務していた頃はお給料丸々に所得税がかかっていたので稼げば稼ぐほど所得税は大きくなっていた事と思います。
お給料25万円の方は毎月6400円の所得税
30万円の方は毎月8250円がかかってきます。
年間にするとなかなかの金額。
✳︎本当はもっと細かいです
個人事業主やフリーランスの美容師はこの経費を使うことで所得税をグーンと抑える事が出来ます。
報酬ー経費=所得(ここで所得税発生)
経費を何も使わないと報酬が所得として丸々税金がかかってきます。
何が経費になる?
こちらは固定費と変動費で分けさせて頂きます。
固定費
・事務所(自宅の1/4を事務所として使用すれば家賃の1/4は経費になります。)
・通信費(仕事用の携帯を持つと丸々OK)
・交通費、ガソリン代、駐車場代
・弁護士保険(お客様とのトラブルの時に助かります。)
変動費
・打ち合わせ代(5000円未満の食事は経費として計上可能)
・材料費、備品類
公式な発言ではありませんが、自分用に買ったシャンプーも経費として計上できたりもするので上手く活用して下さいね。
塵も積もれば山となる
領収書をかき集めて面倒くさい作業にはなりますが、たかが100円の物でも1年通すとそれなりの額になります。
自分でしっかりとお金の管理をして現金出納帳などに記載しなければなりませんが、わからないと言って諦めてしまうと無駄にお金を税金として納める事になります。
今ではスマホやパソコンで毎月の事務作業や確定申告まて出来る会計ソフトが無料で使えるのでオススメですよ。