美容師さんの労働時間はみなさんの知る通りに非常に長いです。
早い所であれば朝の7時からレッスンをして
終わりは日付が変わってしまう事なんかもザラにあります。
今回は労働基準法と美容師特有の労働の現状について説明していきたいと思います。
一般的な労働基準法

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ごく一般的な労働基準法といえば、
1日8時間以内、週40時間以内
それ以上を使用者が労働を要する場合は残業代支給というものがあります。
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。
22:00〜5:00までの間において労働させた場合は通常の労働時間の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
雇用日より6ヶ月間継続勤務をし全労働日の8割以上を出勤した労働者に対して10日の有給を与えなければならない。
他にも細かい労働基準法がありますが、今回は割愛させて頂きます。
美容師の労働状態と比較

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前述であげた一般的な労働基準法を比較していきましょう。
美容師の場合….
1日8時間以上、週40時間以上
1日の労働時間はほぼ確実に8時間を超えますが、1時間の休憩を取ることは本当に稀です。
22:00以降の所定労働時間外や深夜手当の付く時間帯に営業をされているサロンは少ないですが、レッスンなどは日付が変わる時間帯までされている方はたくさんおられます。
有給休暇に関しましては
病欠(インフルエンザ、ノロウィルス)などの何日か休みを要する場合に消化や
冠婚葬祭で有給扱いで消化となるサロンもあるようです。
最近は労働状況が一般的な条件に変えていかれるサロン様も増えてきているみたいです。
残業時間の定義

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これら非常に難しい線引きとなります。
一般のお勤めの方は定時が過ぎるとほぼ自動的に残業時間突入するわけですが、
美容師の場合は終わってからのレッスン時間の残業扱いなのかという判断がサロンにより異なるのと、そもそも残業という概念がないのが現状です。
レッスンをしているアシスタントは将来の自分の為の自己投資のようなものであって、教えて頂く先輩からは無償で教えてもらっています。
逆にアシスタントがレッスンをする事でスキルがアップし、お客様に出来る技術の幅が広がり売り上げアップに繋がるので残業代は絶対出すべきだ!という選択肢も1つではあります。
どちらが正しいかと言われれば今あなたが置かれている社会的立場において変わってくると思います。
昔から残業代のようなものは一切なく先輩から教えてもらう事もなく目で見て技を盗んで夜な夜なレッスンに励んで来られた方は前者の意見でも贅沢なのに後者の意見は全く理解しがたい内容になるでしょうし
労働基準法をしっかり守られている会社員、公務員の方が見られると後者という事が当然だと思います。
この辺は昔から今までもずっとグレーなラインで
労働基準監督署も目を伏せているのが現状です。
どこがで線引きをしっかり引いてあげないと今後もこの問題はずっと続く事でしょう。
勤務体制が整っている美容室はあるのか?

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もちろんあります。
最近では公務員さん並みに待遇の良い条件で働ける美容室が増えてきました
1日8時間労働、週休2日制
基本給25万〜
社会保険完備
有給休暇 有
夏季、冬季休暇 有
賞与 有
申し分ありますか??
このような待遇の美容室がゴロゴロとあります。
ですが、アシスタントで募集している所は少なく
いわば大規模な店舗展開が行われている大衆美容室がメインとなっております。
特徴と致しましては安い料金でお客様のたくさんこなしていく形態の美容室です。
駅ナカや街中でよく見かける1000円カットなどがそのような形態となっております。
なのでアシスタントの方のレッスン問題が解消される道と致しましては少しそれますが未経験の方でも
みっちりと何日かのカット研修でデビュー出来たりするカリキュラムなんかもあるみたいです。
まとめ
やはりお客様に最高の技術を提供するにはレッスン時間も必要ですが、
ブラック企業などというワードが広まり世間の学生さんの見方も昔と違って大変シビアになってます。
近年、アイリストやネイリストやブライダルといった選択肢も増えて
実際美容師志望の学生さんが少なくなってるのも現実です。
今後はそういった事も視野に入れてアシスタント教育に目を向けていく美容室が重宝される時代が来るのではないかと思います。
長い間お読み頂きありがとうございました!!